相続手続きの必要書類を一覧表でご紹介!相続代続き代行業務のプロが徹底解説

「大切な人が亡くなってしまった…」
「はじめての経験で、相続手続きに必要な書類が分からない」

このようなお悩みを抱えてはいないでしょうか?
こちらの記事ではは、葬儀、法要で手一杯でご遺族に行うべき相続手続きに必要な書類が分からないという方のために相続手続きに必要な書類を相続代行業務のプロが徹底的に解説していきたいと思います。

遺産相続手続きの必要書類の一覧表

遺産相続手続きに必要な書類は以下の書類になります。
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
・印鑑証明書
・不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・金融資産の残高証明書
・遺産分割協議書
・遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書 など

たとえ親族であっても、他の人が重要な書類を取り寄せる場合は、その本人からの正式な委任が必要です。
日本相続事務代行協会が業務を担当する際に最初に行うことは、戸籍謄本を集めることです。

出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは

相続において銀行などから必要とされる主要な書類は、故人の生涯を記録した戸籍謄本です。

故人の最終本籍地にある市役所や町役場でこの戸籍謄本を取得する際、文書は縦書きであり、氏名や生年月日などが横書きで記されています。また、文書の下部には死亡情報が追加されており、これは死亡戸籍と呼ばれます。

この役所では改製原戸籍も取得できることがありますが、通常は過去の本籍地の役所に再度申請する必要が生じます。

出生の戸籍

人の一生は、出生時に親の戸籍に名前が加えられることから始まります。この記録を出生戸籍と呼びます。

その後、引越しによる転籍や、結婚、離婚、養子縁組などで戸籍の所在地や筆頭者が変更されます。

これらの戸籍は、その時点での市役所にのみ保管されるため、過去の戸籍を取得する際には、それぞれの戸籍を順に追いかけて集める必要があります。

昭和の改製原戸籍と、平成の改製原戸籍

昭和時代の戦後初期に、民法の改正により戸籍謄本の形式が大きく変更されました。この時の改定を昭和の改製原戸籍と称します。

さらに、最近では以前の横書きの文書に縦書きで手書きされた形式から、コンピュータによる記録へと形式が一新されました。この新しいスタイルを平成の改製原戸籍と呼びます。

これらの戸籍も遺産相続の手続きで必要な書類となるため、漏れなく集めていくことが重要です。

戸籍謄本は何通必要?

戸籍謄本の取得は意外に費用がかかり、全てを揃えると大体1万円程度になることがあります。このため、複数の謄本を取得すると、費用がかさむので、通常は1セットだけ取得し、必要に応じて各機関に提出後、原本を戻してもらって再利用します。

しかし、生命保険や自動車の手続きのように原本が返却されないこともあるため、そのような場合は必要な分を余分に取得しておくことが望ましいです。”

法定相続情報を取得すれば1セットでOK

コンピュータを使用して法定相続情報一覧図(家系図)を作成し、該当する法務局に提出することで、法定相続情報の発行を受けることができます。

この情報は無料で、必要な分だけ何通でも入手可能ですので、パソコンの操作に慣れている方にとっては、非常に便利な方法です。”

印鑑証明書は特に重要な必須アイテム

遺産相続の手続きは、相続人の実印と印鑑証明書を用いて行われます。

故人の印鑑は全て効力を失い、その通帳の印鑑も同様です。

印鑑証明書には通常3か月や6か月の有効期限が設定されているため、一度に多くを取得する必要はありません。有効期限が切れたら新たに取得する方が適切です。

一回の申請で2~3通を取得するのが適量です。

実印または印鑑カードの紛失

登録済みの実印や、市役所等から提供された印鑑登録カードが見つからない場合は、紛失とみなされ、再登録や再発行の手続きが必要です。

その手続きは、本人が直接居住する市区町村の役場に出向けば、即座に対応してもらえます。”

印鑑登録をしていない

相続手続きでは印鑑証明書が不可欠です。

この証明書がなければ手続きは進まないので、速やかに役所で印鑑の登録を行ってください。

印鑑は任意のもので構いません。市販のものや三文判でも問題ないので、どれかを実印として選んで登録しましょう。

登録が完了すれば、印鑑証明書もその場で発行されます。

この手続きも、本人が直接窓口に行けば、即座に対応してもらえます。”

代理人が窓口へ行くケース

もし本人が病気などで役所に行けない場合は、他の方が代理人として登録手続きを行うことが可能です。

親族だけでなく、他の第三者でも構いません。

本人から代理人への委任状を用意し、本人の住所地にある市区町村役場で登録を進めます。

代理での申請の際は、手続きが一旦受け付けられた後、本人宛に確認のための書類が送られ、それを持って再度登録することが一般的です。

市区町村によって対応が異なるため、事前にホームページなどで詳細を確認することをお勧めします。

 

不動産があるときは、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得する

不動産は、管轄の法務局で登記簿謄本が管理され、その所在地の市役所または市税事務所で、固定資産税が管理されています。

不動産ひとつずつに、登記簿謄本と固定資産税評価証明書があります。これらは相続登記の申請に必要になりますので、不動産ごとに、準備します。

また、固定資産税評価証明書には、不動産ごとに具体的な評価額が記載されていますので、遺産分割協議の際の、基準のひとつにもなります。

 

金融機関に残高証明書を請求する

故人の預金口座の残高は、死亡日に基づいた残高証明書で確認します。

すべての金融機関から故人名義の口座の残高証明書を集めることで、相続人がまだ認識していない定期預金や別支店の口座が発見されることがあります。

通常、これらの残高証明書は相続税の申告や遺産分割協議に使用されます。

相続税の申告においては、死亡日の前後の預金の動きも税務調査の対象になることがあります。また、遺産分割協議で不要な疑念を解消するためにも、預金通帳を通じて資金の流れを明確にすることが重要です。

遺産分割の詳細は遺産分割協議書にまとめられます。

 

住民票は意外と必須アイテムではない

住民票は住所を証明する公文書ですが、銀行の手続きには不要です。

不動産の相続登記を行う場合、故人の住民票の除票と、不動産を引き継ぐ人の住民票が必要とされます。

 

遺産分割協議書

これもまた、必ずしも必要とされるものではありません。

銀行や証券会社には遺産分割協議書の提出が必要ないことが多いです。

ただし、不動産を法定分割以外の方法で相続する場合は、その内容を明記した遺産分割協議書が求められることがあります。”

 

遺言書がある場合

故人が遺言書を遺していた場合、その内容に基づいて遺産相続の手続きが進められます。

自筆遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要とされ、全相続人の同意のもとに遺言書の開封や公開が行われます。

検認完了後、家庭裁判所からは検認済証明書が発行され、これをもって各種手続きが行われます。

一方、公正証書遺言の場合は裁判所の検認は必要なく、その謄本を使って相続手続きが行われます。

遺言で遺言執行者が指定されている場合、その人が相続手続きを行います。

遺言執行者が未指定の場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできますが、選任されなくても手続きが進む場合がありますので、状況に応じた判断が求められます。

相続人に未成年者がいる場合、審判書を取得する

“未成年者は自身で有効な遺産分割協議を行うことができないため、通常は保護者や他の親族が代理で協議を行います。

例えば、父親が亡くなった場合、母親と未成年の子どもが共に相続人になりますが、母親は自分の相続権と未成年の子どもの保護者としての役割を同時に果たすことはできません。

このような状況では、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申し立てる必要があり、選任された代理人と母親が一緒に遺産分割協議を行います。

特別代理人が選任された後、その詳細が記載された審判書が家庭裁判所から発行されます。

特別代理人としては、未成年の子の祖父母や他の親族が推薦されることがあります。”

 

各手続き機関ごとに必要書類を収集する

必要な公的書類が整ったら、それぞれの手続き機関で申請を行います。

例として、銀行では各銀行固有の手続きがあり、市役所など公的機関でも各種手続きごとに異なる書類が必要です。また、証券や会員権などの手続きも同様です。これらの書類を集めた上で、すべての相続人が記入し押印し、必要な公的書類を添付して、各機関に提出することになります。”