1. 親や家族が亡くなった直後から葬儀、初七日までの手続き
“親や家族が亡くなった場合、初七日までに以下の手続きを行う必要があります。
死亡診断書と死体検案書の受け取り
病院や医療機関から死亡診断書と死体検案書を受け取ります。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
地方自治体の役所にて死亡届を提出し、火葬許可証を取得します。
親しい方々への訃報の連絡
親しい友人や知人、親族に亡くなったことをお知らせします。
葬儀社との連絡と打ち合わせ
地域の葬儀社に連絡し、葬儀の日程や内容について打ち合わせを行います。
葬儀の手続きと初七日の準備
葬儀の詳細な手続きを進め、初七日の準備を整えます。
これらの手続きは、亡くなった後すぐに始めることが重要です。”
1-1. 死亡診断書・死体検案書の受け取り(すみやかに)
“親や家族が亡くなった際には、すぐに病院から「死亡診断書」を受け取るよう手配しましょう。事故死や突然の死亡の場合には、警察に連絡して、検視後に「死体検案書」を取得する必要があります。
通常、死亡診断書は、死亡の当日か翌日に受け取れます。後の手続きで必要になることもあるため、必ずコピーを取って保管しておきましょう。”
1-2. 死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の受け取り
“死亡診断書や死体検案書を受け取ったら、「死亡届」に必要事項を記入し、それと共に「火葬許可申請書」を役所に提出しましょう。これらの書類を提出することで、役所から「火葬許可証」が交付されます。
【死亡届の提出期限】
死亡を知った日から7日以内に提出してください。期限内に提出しない場合、5万円以下の過料が課せられることがあります。
【提出先】
以下のいずれかの市区町村役場に提出してください。
亡くなった人の死亡地の市区町村役場
亡くなった人の本籍地の市区町村役場
届け出をする人の所在地の市区町村役場”
1-3. 訃報の連絡(すみやかに)
訃報の連絡は迅速かつ確実にするために、電話が最も適しています。故人と深い縁がある人には、最初に亡くなったことを伝え、葬儀の日時や場所が決まったら再度連絡しましょう。一方で、他の方々には訃報と葬儀の情報を同時にお伝えします。
1-4. 葬儀社へ連絡、打ち合わせ(すみやかに)
“葬儀の準備を始めるために、まず葬儀社に連絡して打ち合わせを行いましょう。事前に葬儀社を決めておくことが理想的です。もしまだ決まっていない場合は、病院から紹介を受けるか、自分で早めに探して連絡を取ることをおすすめします。
また、死亡届や火葬許可証の提出に関しては、多くの葬儀社が代行してくれるので、一度相談してみると良いでしょう。”
1-5. 葬儀の手続きと初七日
“火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀を行いましょう。葬儀とは一般的に通夜、葬儀式、告別式、火葬までを含む言葉です。初七日は、亡くなってから7日目の法要のことですが、葬儀と一緒の日に済ませることが多くなっています。
なお、葬儀の費用を誰が払うかは法律の取り決めはありませんが、一般的に喪主が負担します。香典は喪主のものとなり、通常は葬儀代にあてることになります。
お骨はお墓に入れますが、まだお墓ができていない場合にはお墓が完成するまでお骨を家で保管します。お墓を管理する親族がいない場合は、お寺や霊園などがお骨を管理、供養する「永代供養」という方法があります。
なお、このような一般的な葬儀ではなく、家族葬や、火葬のみを行う直葬といった形式も増えています。”
2. 親や家族の葬儀後の公的手続き
“ここでは、親や家族の葬儀後に必要となる公的手続きをご紹介します。
年金受給停止(10日または14日以内)
健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
介護保険資格喪失届(14日以内)
住民票の世帯主変更届(14日以内)
雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
埋葬料請求(2年以内)
葬祭費(2年以内)
高額医療費の還付申請(2年以内)
遺族年金の請求(5年以内)
故人の未支給年金の請求(5年以内)
これらの手続きを忘れずに行いましょう。”
2-1. 年金受給停止(10日または14日以内)
“亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、早めに年金事務所に連絡して年金の受給停止手続きを行いましょう。手続きを怠ると、本来受給すべきでない年金を受け取ってしまうことになります。
【手続きを行う場所】
年金事務所
年金相談センター
【必要書類】
年金受給権者死亡届(報告書)
年金証書
死亡の事実を証明できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)
【提出期限】
国民年金の場合:死亡後14日以内
厚生年金の場合:死亡後10日以内
なお、マイナンバーが登録されている場合は、役所に死亡届を提出することで年金事務所に情報が共有されるため、受給停止の手続きは不要です。ただし、未支給年金の届け出は別途必要となります。”
2-2. 健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
“亡くなった方の健康保険証は返却する必要があります。
【国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合】
提出先:市区町村役場
期限:死亡後14日以内
【健康保険の場合】
提出先:年金事務所(会社が退職手続きと一緒に行ってくれることが多い)
期限:死亡後5日以内
これらの手続きを忘れずに行いましょう。”
2-3. 介護保険資格喪失届(14日以内)
“故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失手続きが必要です。故人の住民票のある市区町村役場に、介護保険の資格喪失届を提出します。
【手続きを行う場所】
市区町村役場
【必要書類】
介護保険証
介護保険資格喪失届
【提出期限】
死亡後14日以内
忘れずに手続きを行いましょう。”
2-4. 住民票の世帯主変更届(14日以内)
“
故人が世帯主だった場合、同居人が新たに世帯主になるためには、市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を提出する必要があります。死亡届を提出すると住民登録は抹消されるため、抹消届は不要です。
【手続きを行う場所】
市区町村役場
【提出期限】
死亡後14日以内(遅れると5万円以下の過料が発生する可能性があります)
遅れないように手続きを行いましょう”
2-5. 雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内
“亡くなった方が雇用保険を受給していた場合、受給資格者証の返還が必要です。
【提出先】
雇用保険を受給していたハローワーク
【提出期限】
死亡後1か月以内
忘れずに手続きを行いましょう。”
2-6. 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
“死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、遺族に支給されます。金額は年金への加入期間によって異なり、12万~32万円です。ただし、遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。
【申請先】
市区町村役場
年金事務所
年金センター
【必要書類】
死亡した人の年金番号を明らかにする書類
死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
死亡した人の住民票除票
申請者の世帯全員の住民票
振込用の銀行預金通帳
【申請期限】
死亡日の翌日から2年以内
忘れずに必要書類を準備し、期限内に申請を行いましょう。”
2-7. 埋葬料請求(2年以内)
“亡くなった方が健康保険の被保険者であった場合、「埋葬料」を請求できます。金額は5万円です。
【提出先】
加入している健康保険組合または協会けんぽ
【必要書類】
健康保険埋葬料請求書
健康保険証
死亡診断書(コピー可)
葬儀費用の領収証など
【申請期限】
死亡日の翌日から2年以内
必要書類を揃えて、期限内に提出しましょう。”
2-8. 葬祭費請求(2年以内)
“亡くなった人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭費」の請求ができます。葬祭費の金額は1~7万円で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。
【提出先】
亡くなった人が住んでいた市区町
【必要書類】
・故人の健康保険証
・申請者の本人確認書類、印鑑
・葬儀費用の領収証
【期限】
葬儀から2年以内”
2-9. 高額医療費の還付申請(2年以内)
“親や家族が亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費を負担した場合には、「高額医療費」の還付請求ができます。
【申請先】
加入している健康保険組合
協会けんぽ
市区町村
【必要書類】
医療費の明細書
【申請期限】
医療費支払いから2年以内
必要書類を揃えて、期限内に申請を行いましょう。”
2-10. 遺族年金の請求(5年以内)
“配偶者が亡くなった場合、「遺族年金」を受給できるケースがあります。そのためには、年金事務所に遺族年金の申請を行う必要があります。申請しないと遺族年金は支払われないので、早めに申請を行いましょう。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、家族の構成や収入によって支給の有無が決まります。例えば、遺族基礎年金は亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。子のある配偶者は「79万5000円+子の加算額」(年額)を、子が18歳に到達する年度末まで受け取れます。生活を支えるための非常に大きな金額となりますので、忘れずに申請しましょう。
【手続きを行う場所】
年金事務所
【必要書類】
年金手帳(故人および請求者のもの)
戸籍謄本
世帯全員分の住民票の写し
死亡した人の住民票の除票
請求者の収入を確認できる書類
子どもの収入を確認できる書類
死亡診断書のコピー
振込先の通帳
印鑑
【請求期限】
死亡後5年以内
必要書類を揃え、期限内に申請を行いましょう。”
2-11. 故人の未支給年金の請求(5年以内)